| 2.1 | 2030 年までに、飢餓をなくし、すべての人々、特に貧困層や乳幼児を含む状況の変化の影響を受けやすい人々が、安全で栄養のある十分な食料を一年を通して得られるようにする。 |
| 2.2 | 2030 年までに、あらゆる形態の栄養不良を解消し、成長期の女子、妊婦・授乳婦、高齢者の栄養ニーズに対処する。2025 年までに 5 歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意した目標を達成する。 |
| 2.3 | 2030 年までに、土地、その他の生産資源や投入財、知識、金融サービス、市場、高付加価値化や農業以外の就業の機会に確実・平等にアクセスできるようにすることなどにより、小規模食料生産者、特に女性や先住民、家族経営の農家・牧畜家・漁家の生産性と所得を倍増させる。 |
| 2.4 | 2030 年までに、 持続可能な食料生産システムを確立し、レジリエントな農業を実践する。そのような農業は、生産性の向上や生産量の増大、生態系の維持につながり、気候変動や異常気象、干ばつ、洪水やその他の災害への適応能力を向上させ、着実に土地と土壌の質を改善する。 |
| 2.5 | 2020 年までに、国、地域、国際レベルで適正に管理・多様化された種子・植物バンクなどを通じて、種子、栽培植物、家畜やその近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意にもとづき、遺伝資源やそれに関連する伝統的な知識の利用と、利用から生じる利益の公正・公平な配分を促進する。 |
| 2.a | 開発途上国、特に後発開発途上国の農業生産能力を高めるため、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発、植物・家畜の遺伝子バンクへの投資を拡大する。 |
| 2.b | ドーハ開発ラウンド(※4)の決議に従い、あらゆる形態の農産物輸出補助金と、同等の効果がある輸出措置を並行して撤廃することなどを通じて、世界の農産物市場における貿易制限やひずみを是正・防止する。 |
| 2.c | 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食品市場やデリバティブ(※5)市場が適正に機能するように対策を取り、食料備蓄などの市場情報がタイムリーに入手できるようにする。 |
(※5)デリバティブ:株式、債券、為替などの元になる金融商品(原資産)から派生して誕生した金融商品のこと。
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