| 5.1 | あらゆる場所で、すべての女性・少女に対するあらゆる形態の差別をなくす。 |
| 5.2 | 人身売買や性的・その他の搾取を含め、公的・私的な場で、すべての女性・少女に対するあらゆる形態の暴力をなくす。 |
| 5.3 | 児童婚、早期結婚、強制結婚、女性性器切除など、あらゆる有害な慣行をなくす。 |
| 5.4 | 公共サービス、インフラ、社会保障政策の提供や、各国の状況に応じた世帯・家族内での責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識し評価する。 |
| 5.5 | 政治、経済、公共の場でのあらゆるレベルの意思決定において、完全で効果的な女性の参画と平等なリーダーシップの機会を確保する。 |
| 5.6 | 国際人口開発会議(ICPD)の行動計画と、北京行動綱領およびその検証会議の成果文書への合意にもとづき、性と生殖に関する健康と権利をだれもが手に入れられるようにする。 |
| 5.a | 女性が経済的資源に対する平等の権利を得るとともに、土地・その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源を所有・管理できるよう、各国法にもとづき改革を行う。 |
| 5.b | 女性のエンパワーメント(※8)を促進するため、実現技術、特に情報通信技術(ICT)の活用を強化する。 |
| 5.c | ジェンダー平等の促進と、すべての女性・少女のあらゆるレベルにおけるエンパワーメントのため、適正な政策や拘束力のある法律を導入し強化する。 |
(※8)エンパワーメント:一人ひとりが、自らの意思で決定をし、状況を変革していく力を身につけること。